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『スポーツ振興投票の実施等に関する法律』の改正に伴う当せん金算出ルール等の変更のお知らせ

2020.12.17

この度、『スポーツ振興投票の実施等に関する法律』の改正に伴い、当せん金を交付する場合における端数金額処理のルールが「一円未満切り捨て」から「十円未満切り捨て」に変更となりました。

当該変更により、第1214回(2020年12月19日販売開始)の開催回から当せん金の算出方法を変更させていただきます。
また、「MEGA BIG」の加算金(キャリーオーバー)が無い場合の1等最高当せん金額を「7億2円」から「7億20円」に変更します。

※インターネットサイトや各種パンフレット、掲出物の一部では、しばらくの間「7億2円」と表記されている場合がございます。

【参考】
スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第15条(端数処理)
 改正前:第13条の払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
 改正後:第13条の払戻金を交付する場合において、その金額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。