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| totoオフィシャルサイト(以下「当サイト」という。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「当センター」という。)によって運営されるサイトです。内容をご確認の上、ご利用ください。 |
| toto(トト)約款(以下「約款」といいます。)は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び関係政省令等(以下「関係法令」といいます。)に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)が販売するスポーツ振興投票券(以下「totoチケット」といいます。)に関し、関係法令で定めるもののほか、センターとtotoチケットの購入者(以下「購入者」といいます。)及びtotoチケットの譲り受け人(購入者と併せて、以下「購入者等」といいます。)との間のtotoチケットの購入及び払戻金又は返還金(以下「払戻金等」といいます。)の受け取りに関する事項を定めるものです。 |
| totoチケットの購入及び払戻金等の受け取りに当たっては、本約款及び関係法令を遵守しなければなりません。 |
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第1条
スポーツ振興投票は、スポーツの振興に寄与することを目的として行われるものです。 |
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第2条
スポーツ振興投票にはClub toto会員制度があり、Club toto会員規約が定められています。Club toto会員制度への入会には、所定の入会手続きに従い、Club toto会員規約を承諾の上で、お申込みをしていただく必要があります。なお、会員登録の手続き又は決済手段の追加手続きにおいて登録したデビットカードをご利用の場合、デビット口座届出書は、totoチケットの購入及び払戻金等の受け取りに必要となりますので、必ずご提出ください。 |
| 2 |
Club toto 会員以外にも、次の各号の要件のすべてを満たすことを条件として、当該会員制度所定の登録手続きにより登録される会員(以下「その他の会員」といいます。)については、スポーツ振興投票に関連するサービスの利用を認めています。
| (1) |
センターが承認する当該会員制度の会員規約に同意すること |
| (2) |
登録される会員が19歳以上であること |
| (3) |
登録口座への振込みにより払戻金等を受け取れること |
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| 3 |
Club toto会員制度及びその他の会員の会員制度におけるtotoチケットの購入及び払戻金等の受け取りに関する事項については、本条第1項及び第2項第1号に規定する会員規約(以下「会員規約」といいます。)で定める場合を除き、本約款の規定が適用されます。 |
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第3条
19歳に満たない方は、totoチケットの購入、譲り受け又は払戻金等の受け取りを行うことができません。 |
| 2 |
次の各号のいずれかに該当する方は、totoチケットの購入、譲り受け又は払戻金等の受け取りを行うことができません。
| (1) |
スポーツ振興投票に関係する政府職員 |
| (2) |
センターの役員及びスポーツ振興投票に関係するセンターの職員 |
| (3) |
スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」といいます。)の役員及び職員 |
| (4) |
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第24条第1号に規定するサッカーチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員をいいます。) |
| (5) |
機構に登録された選手、監督、コーチ及び審判員 |
| (6) |
天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者 |
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第4条
スポーツ振興投票は、その実施される回(以下「開催回」といいます。)ごとに、センターが指定する試合(以下「指定試合」といいます。)を対象とします。 |
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第5条
スポーツ振興投票には、14、13、11、9又は5の指定試合について、ホームチームの90分間での結果が「勝ち」・「負け」・「その他(勝ち/負け以外の結果)」(以下「勝敗」といいます。)のいずれであるかを予想する「toto」(トト)(以下「toto」といいます。)と、3又は2の指定試合について、ホームチーム及びアウェイチームそれぞれ(以下「予想チーム」といいます。)の90分間での得点が「0点」・「1点」・「2点」・「3点以上」のいずれであるかを予想する「totoGOAL」(トトゴール)(以下「totoGOAL」といいます。)の2類型があります。
なお、指定試合の数が5の「toto」においては、センターは異なる指定試合の組合せを一つの開催回で複数指定することがあります。 |
| 2 |
「toto」及び「totoGOAL」以外の類型のtotoチケットを販売する場合は、別途センターが約款又は特約等を定めることがあります。 |
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第6条
「toto」及び「totoGOAL」の投票は、センターとの契約に基づきtotoチケットの販売を行う者の店舗(以下「販売店」といいます。)又はtotoオフィシャルサイト(コンピュータ端末用及び携帯電話端末用があり、以下「オフィシャルサイト」といいます。)で行うことができます。なお、販売店には、toto専用端末機設置販売店(以下「toto専用端末販売店」といいます。)及びマルチメディア端末機設置販売店(以下「マルチメディア端末販売店」といいます。)があります。
投票を行う場合には、toto専用端末販売店等に設置されている専用の申込用紙(以下「totoシート」といいます。)若しくはマルチメディア端末販売店に設置されている端末機の投票用のタッチパネル又はオフィシャルサイトで行うものとします。ただし、オフィシャルサイトで行う場合には、その環境設定等は、自らの負担により行ってください。また、toto専用端末販売店では、次項に規定するシングル投票を行う場合において、すべてをコンピュータに選択させる場合は、totoシートを用いずに投票を行うことができます。 |
| 2 |
投票の種類には、シングル投票とマルチ投票の2種類があります。シングル投票は、類型ごとの選択肢のうちから、それぞれいずれか一つを選択する方法です。マルチ投票は、類型ごとの選択肢のうちのそれぞれいずれか一つを選択する以外に、これらのうちから複数選択することもできる方法です。ただし、前条第1項による指定試合の数が14、11又は9の「toto」において、投票の際に選択できる投票の種類をシングル投票のみとセンターが指定した場合には、すべての指定試合について「toto」の選択肢のうちからそれぞれいずれか一つの選択肢をコンピュータに選択させるものとします。なお、複数選択する場合の選択数の上限は、類型の特性や購入方法により定められています。 |
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第7条
次条第4項に規定する購入を完了したtotoチケットは、変更又は取り消しはできません。事前に投票内容をよく確認してください。 |
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第8条
totoチケットは、第6条第1項に規定する販売店又はオフィシャルサイトで購入することができます。 |
| 2 |
totoチケットの購入に当たり、購入者本人の年齢を確認できる書類の提示を求められることがあります。この提示の求めに応じない場合は、totoチケットの購入をお断りします。 |
| 3 |
totoチケットの販売期間は開催回等によって異なりますので、販売店店頭又はオフィシャルサイトでご確認ください。また、販売期間中の販売時間及び販売最終日の販売終了時刻は、toto専用端末販売店、マルチメディア端末販売店、オフィシャルサイトごとに定められています。ただし、販売店では、店舗によって販売時間が異なる場合がありますので、販売店店頭でご確認ください。なお、システムの障害、補修の時間帯において、予告なく取扱いを一時停止又は中止することがあります。 |
| 4 |
totoチケットの購入は、販売店ではtotoチケット又はtotoチケット控券が発券され受け渡しがされた時点で、オフィシャルサイトでは購入手続きが終了後、当該投票データをセンターが所有するセンターシステムが受信した時点で完了したものとします。購入者は、前項に規定する販売時間の間に購入を完了してください。 |
| 5 |
第5条第1項による指定試合の数が14の「toto」の場合は、券面金額100円のtotoチケット3枚分を1口として、同項による指定試合の数が11又は9の「toto」の場合は、券面金額100円のtotoチケット2枚分を1口として、また、同項による指定試合の数が13又は5の「toto」及び「totoGOAL」の場合は、券面金額100円のtotoチケット1枚分を1口として購入することとします。 |
| 6 |
totoチケットの1券面当たりで購入できる口数の上限は最大500口で、類型の特性や購入方法により定められています。 |
| 7 |
totoチケットは、原則として現金以外では購入できません。ただし、Club toto 会員及びその他の会員の方は、会員規約で定めた決済方法のうち、登録した決済方法で購入することができます。 |
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第9条
会員でない方が購入した場合及びClub toto 会員が現金で購入した場合は、「本券」の表示があるtotoチケットを購入者にお渡しします。 |
| 2 |
Club toto会員が会員登録の手続き又は決済手段の追加手続きにおいて登録したデビットカードで購入した場合及びその他の会員が購入した場合は、totoチケットの代わりに「控券」の表示があるtotoチケット控券を購入者にお渡しします。なお、当該購入者は、totoチケット控券の譲渡、「本券」の表示があるtotoチケットの引き渡しを受けること、又はtotoチケット控券と「本券」の表示があるtotoチケットとの交換はできません。また、払戻金等に係る請求権の譲渡もできません。 |
| 3 |
オフィシャルサイトで購入した場合は、totoチケットの引き渡しは行われません。購入を完了したtotoチケットはセンターが保管するものとし、購入者は、一定期間、オフィシャルサイトで、その投票内容を確認できるものとします。なお、オフィシャルサイトでの購入者は、当該totoチケットの所有権を譲渡することはできません。また、払戻金等に係る請求権の譲渡もできません。 |
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第10条
「toto」における指定試合の開催が、第5条第1項による指定試合の数が14の場合は10試合に満たなかったとき、同項による指定試合の数が13の場合は9試合に満たなかったとき、同項による指定試合の数が11の場合は8試合に満たなかったとき、同項による指定試合の数が9の場合は6試合に満たなかったとき、同項による指定試合の数が5の場合は3試合に満たなかったときは、その指定試合に係るtotoチケットは、発売されなかったものとみなされます。 |
| 2 |
「totoGOAL」における指定試合の開催が、2試合に満たなかったときは、その指定試合に係るtotoチケットは、発売されなかったものとみなされます。交換はできません。また、払戻金等に係る請求権の譲渡もできません。 |
| 3 |
totoチケットの発売金額の全部又は一部を天災地変、システムの不具合、オンライン障害など不測の事態その他やむを得ない事由により合計することができなかったときは、その合計することができなかった発売金額に係るtotoチケットは、発売されなかったものとみなされます。 |
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第11条
「toto」においては、第5条第1項による指定試合の数が14又は11の場合は、それぞれ投票の内容が指定試合の勝敗結果とすべて合致したものを「一等」とし、センターが別途公示する場合を除き、一つを除きすべて合致したものを「二等」、二つを除きすべて合致したものを「三等」、三つを除きすべて合致したものを「四等」とします。また、同項による指定試合の数が13又は9の場合は、それぞれ投票の内容が指定試合の勝敗結果とすべて合致したものを「一等」とし、センターが別途公示する場合を除き、一つを除きすべて合致したものを「二等」、二つを除きすべて合致したものを「三等」とします。さらに、同項による指定試合の数が5の場合は、投票の内容が指定試合の勝敗結果とすべて合致したものを「一等」とします。 |
| 2 |
「totoGOAL」においては、第5条第1項による指定試合の数が3の場合は、投票の内容が予想チームの6の得点結果とすべて合致したものを「一等」とし、センターが別途公示する場合を除き、一つを除きすべて合致したものを「二等」とします。また、同項による指定試合の数が2の場合は、投票の内容が予想チームの4の得点結果とすべて合致したものを「一等」とします。 |
| 3 |
指定試合の開催が、前条第1項及び第2項に規定する指定試合の開催数を満たし、totoチケットが発売された場合の、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第5条第1項及び第3項ただし書の規定により開催されなかったものとみなされた指定試合に係る投票内容は、合致したものとして取り扱います。 |
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第12条
1口当たりの払戻金は、関係法令に定めるところにより、スポーツ振興投票の類型ごとかつ第5条第1項による指定試合の数及び指定試合の組合せごとに、売上金額の50%に相当する額を、センターがあらかじめ定める率に応じて各等ごとに配分し、それらの金額にそれぞれ次条による加算金を加えた金額(以下「配分金額」といいます。)を、各等ごとに合致した投票口数であん分した金額となります。 |
| 2 |
「toto」の1口当たりの払戻金の最高限度額は、第5条第1項による指定試合の数により、次の各号のとおりとします。
| (1) |
指定試合の数が14の場合は、一等は3億円(一等に加算金がある場合は6億円)、二等は一等の払戻金額(一等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は3億円(二等に加算金がある場合は6億円))、三等は二等の払戻金額(二等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は一等の払戻金額。一等及び二等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は3億円(三等に加算金がある場合は6億円))、四等は三等の払戻金額(三等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は二等の払戻金額。二等及び三等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は一等の払戻金額。一等、二等及び三等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は3億円(四等に加算金がある場合は6億円))とします。 |
| (2) |
指定試合の数が13の場合は、一等は1億円(一等に加算金がある場合は2億円)、二等は一等の払戻金額(一等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は1億円(二等に加算金がある場合は2億円))、三等は二等の払戻金額(二等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は一等の払戻金額。一等及び二等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は1億円(三等に加算金がある場合は2億円))とします。 |
| (3) |
指定試合の数が11の場合は、一等は2億円(一等に加算金がある場合は4億円)、二等は一等の払戻金額(一等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は2億円(二等に加算金がある場合は4億円))、三等は二等の払戻金額(二等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は一等の払戻金額。一等及び二等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は2億円(三等に加算金がある場合は4億円))、四等は三等の払戻金額(三等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は二等の払戻金額。二等及び三等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は一等の払戻金額。一等、二等及び三等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は2億円(四等に加算金がある場合は4億円))とします。 |
| (4) |
指定試合の数が9の場合は、一等は2億円(一等に加算金がある場合は4億円)、二等は一等の払戻金額(一等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は2億円(二等に加算金がある場合は4億円))、三等は二等の払戻金額(二等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は一等の払戻金額。一等及び二等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は2億円(三等に加算金がある場合は4億円))とします。 |
| (5) |
指定試合の数が5の場合は、一等は1億円(一等に加算金がある場合は2億円)とします。 |
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| 3 |
「totoGOAL」の1口当たりの払戻金の最高限度額は、第5条第1項による指定試合の数により、次の各号のとおりとします。
| (1) |
指定試合の数が3の場合は、一等は1億円(一等に加算金がある場合は2億円)、二等は一等の払戻金額(一等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は1億円(二等に加算金がある場合は2億円))とします。 |
| (2) |
指定試合の数が2の場合は、一等は1億円(一等に加算金がある場合は2億円)とします。 |
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| 4 |
各等のいずれかにおいて、第1項の金額が第8条第5項に規定する1口当たりの購入金額に満たなかった場合、センターは配分金額の調整を行い、払戻金額を同項に規定する1口当たりの購入金額と同額とします。 |
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第13条
スポーツ振興投票の類型ごとかつ第5条第1項による指定試合の数及び指定試合の組合せごとに、各等のいずれかにおいて、各等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合の各等に係る配分金額及び払戻金額が前条第2項及び第3項に規定する最高限度額を超える場合における各等の当該超える部分の金額の総額は、スポーツ振興投票の類型ごとかつ第5条第1項による指定試合の数及び指定試合の組合せごとに、次の開催回における各等ごとの配分金額にそれぞれ加算します。 |
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第14条
totoチケット及びtotoチケット控券は、理由の如何にかかわらず再発行しません。 |
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第15条
totoチケットを汚損又は毀損した場合、払戻金等を受け取ることができない場合があります。 |
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第16条
紛失又は盗難等によりtotoチケットを提示できない場合は、理由の如何にかかわらず、払戻金等を受け取ることはできません。 |
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第17条
払戻金の請求を行うことができる方は、totoチケットをお持ちの購入者等に限られます。 |
| 2 |
払戻金は、センターとの契約に基づき払戻金の支払いを行う信用金庫の取扱い営業店及びセンターが別途指定する払戻店の店舗(以下「払戻店」といいます。)で請求することができます。ただし、センターが別途指定する払戻店においては、totoチケットの1券面当たりの払戻金額がセンターが指定する範囲の金額内の場合に払戻金の請求を行うことができます。 |
| 3 |
払戻金の請求は、totoチケット表面記載の払戻開始日から払戻期限までに行うものとします。なお、当該払戻開始日及び払戻期限は予定日であり、指定試合結果の確定の都合等により変更する場合があります。 |
| 4 |
払戻期限までに請求がない場合は、時効により払戻金を受け取ることができなくなります。 |
| 5 |
totoチケットの1券面当たりの払戻金額が10万円以下の場合は、原則としてtotoチケットを提示することにより、払戻金を請求できるものとします。ただし、払戻金の請求に当たり本人の年齢が確認できる書類の提示を求めることがあります。この提示の求めに応じない場合は、払戻金の支払いをお断りします。 |
| 6 |
totoチケットの1券面当たりの払戻金額が10万円を超える場合は、totoチケット、運転免許証等の本人を証明できる書類及び印鑑を持参の上、「チケット照会依頼書」(以下「照会依頼書」といいます。)に次条第2項各号に規定する払戻金の受取方法等の必要事項を記載し署名及び捺印を行うことにより、払戻金を請求するものとします。 |
| 7 |
「照会依頼書」に記入の上、払戻店及びセンターに提示された購入者等の住所、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、口座情報等の個人情報は、その保護に十分注意を払うものとし、請求のあった金額の払戻金等の支払いに関連する業務以外には使用しません。 |
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第18条
totoチケットの1券面当たりの払戻金額が10万円以下の場合は、totoチケットと引き換えに、払戻金を受け取ることができます。 |
| 2 |
totoチケットの1券面当たりの払戻金額が10万円を超える場合は、totoチケット及び照会依頼書と引き換えに「チケット預り証兼受領書」(以下「預り証」といいます。)を受領の上、次の各号のいずれかの方法で、払戻金を受け取ることができます。
| (1) |
購入者等が預り証を受領した払戻店において、当該受領日から原則として12営業日後の日以降に、預り証との引き換えにより受け取る方法 |
| (2) |
購入者等が指定した金融機関の本人名義の預金及び貯金口座(以下「購入者等指定口座」といいます。)に、預り証を受領した日から原則として12営業日後の日に振り込まれることにより受け取る方法。なお、この方法による場合、振込に要する費用は購入者等が負担するものとし、購入者等指定口座には、払戻金から当該費用が控除された金額が振り込まれるものとします。 |
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| 3 |
totoチケット控券又はオフィシャルサイトで購入した場合の投票内容が各等のいずれかに該当する場合は、購入者があらかじめ指定した金融機関の本人名義の預金又は貯金口座(以下「購入者指定口座」といいます。)に、totoチケット控券表面又はオフィシャルサイト上に表示される払戻開始日から原則として当該金融機関の3営業日後の日に振り込まれることにより払戻金を受け取ることができます。 |
| 4 |
本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、totoチケットの投票内容が各等のいずれかに該当することを払戻店において確認されない場合、センターは当該totoチケットを鑑定するものとします。 |
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第19条
払戻金には、所得税が課されません。 |
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第20条
第10条の規定により、発売されなかったとみなされたtotoチケットについては、当該totoチケットの購入金額を返還金として受け取ることができます。 |
| 2 |
返還金は、totoチケットをお持ちの場合は、totoチケットと引き換えに表面記載の合計金額をセンターが別途告知する店舗で受け取ることができます。 |
| 3 |
totoチケット控券又はオフィシャルサイトで購入した場合については、購入者指定口座に振り込まれることにより返還金を受け取ることができます。
なお、会員登録の手続き又は決済手段の追加手続きにおいて登録したクレジットカードによる決済で購入された場合には、購入金額の引き落としを行わないことにより、返還するものとします。 |
| 4 |
返還金は、別途告知する支払開始日から1年を経過した日までに請求がない場合、時効により受け取ることができなくなります。 |
| 5 |
センター及びセンターとの契約に基づきtotoチケットの販売、払戻金等の支払い又は資金決済に関する業務を行う者(以下「センター等」といいます。)は、第10条の規定により、totoチケットが発売されなかったものとみなされた場合において、購入者等に対して返還金を支払う義務を負う以外に何ら責任を負わないものとします。 |
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第21条
第2条第1項の規定に反してデビット口座届出書が未到着の場合又は購入者指定口座の変更をしたにもかかわらず、その変更に関する届出がされていない場合は、振り込みによる払戻金等の受け取りができない場合があります。この場合、約款末尾に記載するtotoお客様センターに問い合わせするものとします。なお、問い合わせがなく、払戻期限又は返還金受取期限までに請求がない場合は、時効により払戻金等を受け取ることができなくなります。 |
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第22条
totoチケットの販売、払戻金等の支払い等に関する業務のほか、totoチケットの販売促進、センターの特典サービスの提供及び新商品の開発、改良その他サービスの向上に関する活動並びにそれらを目的とする各種案内及びアンケートの実施のために、お客様から提供を受ける個人情報の取扱いについては、会員については「会員規約」に、会員でない方についてはオフィシャルサイトに掲出する「プライバシーポリシー」に、また各種キャンペ-ン等を実施する際には各告知資料等に、これを明記するものとします。 |
| 2 |
センターは、センターとの契約に基づき業務を行う会社に、その業務に必要な範囲内で、お客様の個人情報を保護措置を講じた上で預託することができるものとします。 |
| 3 |
前項の場合において、センターはセンターとの契約に基づき業務を行う会社に対しても、その業務を行わせる上で、お客様から提供を受けた個人情報について保護措置を講じさせるものとします。 |
| 4 |
お客様は、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示を求める際は、約款末尾に記載するtotoお客様センターに連絡するものとします。万一登録内容が不正確又は誤りがあることが判明した場合には、センターは業務運営上支障がない範囲で速やかに当該個人情報の訂正又は削除に応じるものとします。 |
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第23条
センター等は、自らの故意又は重大な過失により生じた場合を除き、天災地変その他やむを得ない事由又はセンター等が相当な安全対策を講じたにもかかわらず生じた端末機、通信回線、システムの不具合、オンライン障害若しくはコンピュータ等の障害により、totoチケットの販売又は払戻金等の支払いに関して購入者等に損害が生じた場合、購入者等に対して何ら責任を負わないものとします。 |
| 2 |
センター等は、通信回線の通信経路等において取引情報が漏洩し又は改ざんされた場合、そのために購入者に生じた損害については、購入者に対して何ら責任を負わないものとします。 |
| 3 |
センター等は、会員ID及びパスワード等の入力による本人確認を行った上で、ご本人からの手続きとみなした場合には、コンピュータ端末又は携帯電話端末の盗難、不正使用その他の事故があっても、そのために購入者に生じた損害については、購入者に対して何ら責任を負わないものとします。 |
|
第24条
本約款の規定は、予告なしに変更されることがあります。 |
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第25条
本約款に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 |
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| 発売:独立行政法人日本スポーツ振興センター |
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totoお客様センター
0120-9292-86
098-941-8192 (携帯電話・PHS利用の方) |
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| 制定 平成12年10月 最終改定 平成20年2月 |
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