ご購入前に必ずお読みください。
toto(トト)天皇杯販売約款(以下「天皇杯約款」といいます。)は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び関係政省令等(以下「関係法令」といいます。)に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)が、第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会(以下「天皇杯」といいます。)開催試合のうちセンターが指定するものを対象として販売するスポーツ振興投票券(以下「totoチケット」といいます。)に関し、関係法令で定めるもののほか、センターとtotoチケットの購入者(以下「購入者」といいます。)との間のtotoチケットの購入及び払戻金又は返還金(以下「払戻金等」といいます。)の受け取りに関する事項を定めるものです。なお、天皇杯の試合を対象とするtotoチケットについては、別に定めるtoto約款の規定にかかわらず、本天皇杯約款のみが適用となります。
totoチケットの購入及び払戻金等の受け取りに当たっては、本天皇杯約款及び関係法令を遵守しなければなりません。
(趣旨)
第1条 スポーツ振興投票は、スポーツの振興に寄与することを目的として行われるものです。
(会員制度)
第2条 スポーツ振興投票にはtoto会員制度があります。toto会員制度には、totoインターネット会員(以下「ネット会員」といいます。)があり、ネット会員はtotoチケットを購入することができます。
ネット会員への入会には、クレジットカード(「JCBカード」又は「UCカード」。ただし、一部のカードは除きます。)又はイーバンク銀行口座が必要であり、所定の入会手続に従い、別途定めるtotoインターネット会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承諾の上で、お申込みをしていただく必要があります。手続きが完了したネット会員には、totoインターネット会員ID(以下「会員ID」といいます。)が付与されます。
2 ネット会員以外の方々でも、イーバンク銀行株式会社のホームページ内の取引サイト(以下「取引サイト」といいます。)を通じて、スポーツ振興投票に関連するサービスの利用が認められていますので、別途定められるtotoイーバンク特約をご覧ください。なお、取引サイトにおける、totoチケットの購入及び払戻金等の受け取りに関する事項については、totoイーバンク特約で定める場合を除き、本天皇杯約款の規定が適用されます。
3 ネット会員におけるtotoチケットの購入及び払戻金等の受け取りに関する事項については、本条第1項に規定する会員規約で定める場合を除き、本天皇杯約款の規定が適用されます。
(購入・譲り受け等の禁止対象者)
第3条 19 歳に満たない方は、totoチケットの購入、譲り受け又は払戻金等の受け取りを行なうことができません。
2 次の各号のいずれかに該当する方は、 totoチケットの購入、譲り受け又は払戻金等の受け取りを行なうことができません。
- スポーツ振興投票に関係する政府職員
- センターの役員及びスポーツ振興投票に関係するセンターの職員
- スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」といいます。)の役員及び職員
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第24条第1号に規定するサッカーチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員をいいます。)
- 機構に登録された選手、監督、コーチ及び審判員
- 天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者
(指定試合)
第4条 スポーツ振興投票は、その実施される回(以下「開催回」といいます。)ごとに、センターが指定する試合(以下「指定試合」といいます。)を対象とします。
(スポーツ振興投票の類型)
第5条 スポーツ振興投票には、5の指定試合について、ホームチームの90分間での結果が「勝ち」・「負け」・「「勝ち」・「負け」以外の結果(以下「その他」といいます。)」(以下「勝敗」といいます。)のいずれであるかを予想する「toto」(トト)(以下「toto」といいます。)と、3又は2の指定試合について、ホームチーム及びアウェイチームそれぞれ(以下「予想チーム」といいます。)の90分間での得点が「0点」・「1点」・「2点」・「3点以上」のいずれであるかを予想する「totoGOAL」(トトゴール)(以下「totoGOAL」といいます。)の2類型があります。
(投票方法)
第6条 「toto」の投票方法は、次の各号のとおりです。
(1)投票を行なう場合には、totoオフィシャルサイト(以下「オフィシャルサイト」といいます。)を通じて行なうものとします。その環境設定等は、自らの負担により行なってください。
(2)オフィシャルサイトでの投票用予想入力画面には、シングル投票用のもの(以下「シングル予想画面」といいます。)と、マルチ投票用のもの(以下「マルチ予想画面」といいます。)の2種類があります。
(3)シングル予想画面を通じて投票を行なう場合には、5の指定試合の全ての勝敗予想について、ホームチームの90分間での「勝ち」・「負け」・「その他」のうちのいずれか一つを選択してください。マルチ予想画面を通じて投票を行なう場合には、ホームチームの90分間での「勝ち」・「負け」・「その他」のうちのいずれか一つを選択する以外に、これらのうちのいずれか二つ又は三つ全てを選択することもできます。
(4)シングル予想画面を通じた投票の上、「ランダムチャンス」を選択して投票を行なう場合には、購入者が指定試合の勝敗予想について、ホームチームの90分間での「勝ち」・「負け」・「その他」を選択することができますが、選択を行なわなかった指定試合については、当該試合の勝敗予想をコンピュータが選択します。
(5)シングル予想画面1画面を通じて1つの投票(45口まで)、マルチ予想画面1画面を通じて最大5つまでの投票(1つの投票あたり486口まで)を行なうことができます。
2 「totoGOAL」の投票方法は、次の各号のとおりです。
(1)投票を行なう場合には、オフィシャルサイトを通じて行なうものとします。その環境設定等は、自らの負担により行なってください。
(2)オフィシャルサイトでの投票用予想入力画面には、シングル予想画面と、マルチ予想画面の2種類があります。
(3)シングル予想画面を通じて投票を行なう場合には、3又は2の指定試合の予想チームの全ての90分間での得点予想について、「0点」・「1点」・「2点」・「3点以上」のうちのいずれか一つを選択してください。マルチ予想画面を通じて投票を行なう場合には、90分間での「0点」・「1点」・「2点」・「3点以上」のうちのいずれか一つを選択する以外に、これらのうちのいずれか二つ又は三つを選択することもできます。ただし、四つ全てを選択することはできません。
(4)シングル予想画面を通じた投票の上、「ランダムチャンス」を選択して投票を行なう場合には、購入者が予想チームの90分間での得点予想について、「0点」・「1点」・「2点」・「3点以上」を選択することができますが、選択を行なわなかった予想チームについては、当該チームの得点予想をコンピュータが選択します。
(5)シングル予想画面1画面を通じて1つの投票(45口まで)、マルチ予想画面1画面を通じて最大5つまでの投票(1投票あたり486口まで)を行なうことができます。
(購入方法)
第7条 totoチケットは、オフィシャルサイトを通じて購入することができます。
2 totoチケットは、指定試合開催の初日の原則として1週間前の午前8時から最初に開催される指定試合開始2時間前まで購入することができ、販売時間の間に購入手続きを終了するものとします。ただし、システムの障害、補修の時間帯においては、予告なく取扱いを一時停止又は中止することがあります。
なお、販売開始は開催回によって異なりますので、オフィシャルサイトでご確認ください。
3 1口当たりのtotoチケットの購入金額は100円です。
4 totoチケットは、会員登録時に選択した決済方法(クレジットカード決済又はイーバンク銀行口座決済)で購入することができます。
5 投票申し込みにより購入手続きを終了したtotoチケットは、投票内容の変更又は取り消しができません。totoチケットの購入手続きを終了する前に、予想内容の確認画面で、入力した投票内容を確認してください。
6 totoチケット購入手続きには、会員ID及びパスワードの入力が必要であり、当該会員ID及びパスワードが、ネット会員が入会時に付与された会員ID、登録したパスワードと一致したことをもって、センターは、当該投票がネット会員本人によってされたものとみなします。会員ID及びパスワードは、決して他人に知れることのないよう、厳重に管理してください。
7 totoチケット購入は、オフィシャルサイト上での購入手続きが終了し、且つ、当該投票データをセンターが所有するセンターシステムが受信した時点で購入完了とします。
天災地変、システムの不具合、オンライン障害等、不測の事態その他やむを得ない事由により、購入手続き終了後、購入完了とならなかった場合においても、センターは、第15条に規定する返還金以外の一切の責任を負わないものとします。
(チケット)
第8条 totoチケットの購入手続きを終了しても、チケット印刷物の引き渡しは行われません。購入完了した投票内容は、オフィシャルサイトを通じて電子データとして保管するものとし、オフィシャルサイト上に表示するものとします。なお、totoチケットを購入したお客様は、totoチケットの電子データを譲渡することはできません。また、払戻金等に係る請求権の譲渡もできません。
(totoチケットの発売の特例)
第9条 「toto」における指定試合の開催が3試合に満たなかったときは、その指定試合に係るtotoチケットは、発売されなかったものとみなされます。
2 「totoGOAL」における指定試合の開催が、2試合に満たなかったときは、その指定試合に係るtotoチケットは、発売されなかったものとみなされます。
3 totoチケットの発売金額の全部又は一部を天災地変、システムの不具合、オンライン障害等、不測の事態その他やむを得ない事由により合計することができなかったときは、その合計することができなかった発売金額に係るtotoチケットは、発売されなかったものとみなされます。
(各等の種類)
第10条 「toto」においては、第6条第1項による投票の内容が、指定試合の5の勝敗結果と全て合致したものを「一等」とします。
2「totoGOAL」においては、第6条第2項による投票の内容が、第6条第2項による指定試合数が3の場合は6の得点結果と全て合致したものを「一等」とし、一つを除き全て合致したものを「二等」とします。また、第6条第2項による指定試合数が2の場合は4の得点結果と全て合致したものを「一等」とします。
3 指定試合の開催が、「toto」において3試合、「totoGOAL」においては2試合を満たし、totoチケットが発売された場合の、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第5条第1項及び第3項ただし書の規定により開催されなかったものとみなされた指定試合に係る投票内容は、合致したものとして取り扱います。
(払戻金)
第11条 1口当たりの払戻金は、関係法令に定めるところにより、スポーツ振興投票の類型ごとに、売上金額の50%に相当する額を、センターがあらかじめ定める率に応じて各等ごとに配分し、それらの金額にそれぞれ次条による加算金を加えた金額(以下「配分金額」といいます。)を、各等ごとに合致した投票口数であん分した金額となります。
2 「toto」の1口当たりの払戻金の最高限度額は、1億円とします。
3 「totoGOAL」の1口当たりの払戻金の最高限度額は、第6条第2項による指定試合数が3の場合は、一等は1億円(一等に加算金がある場合は2億円)、二等は一等の払戻金額(一等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合は1億円(二等に加算金がある場合は2億円))とします。また、第6条第2項による指定試合数が2の場合は、1億円とします。
4 各等のいずれかにおいて、本条第1項の金額が100円に満たなかった場合、センターは配分金額の調整を行ない、払戻金額を100円とします。
(加算金)
第12条 スポーツ振興投票の類型ごと(第6条各項による指定試合数ごと)各等のいずれかにおいて、各等に該当するtotoチケットが発売されなかった場合の各等に係る配分金額、及び払戻金額が前条第2項及び第3項に規定する最高限度額を超える場合における各等の当該超える部分の金額の総額は、スポーツ振興投票の類型ごと(第6条各項による指定試合数ごと)、2006年シーズンも含む次の開催回における各等ごとの配分金額にそれぞれ加算します。
(払戻金の受け取り)
第13条 totoチケットの投票内容が各等のいずれかに該当する場合はオフィシャルサイト上に表示される払戻開始日から原則として3営業日後の日に、購入者があらかじめ指定した金融機関の本人名義の預金又は貯金口座(以下「購入者指定口座」といいます。)に振り込まれることにより払戻金を受け取ることができます。
ただし、購入者指定口座の解約・変更等により、払戻金の受け取りができない場合があります。この場合、天皇杯約款末尾に記載するtotoお客様センターに連絡するものとします。連絡及び払戻金の請求は、オフィシャルサイト上に表示される払戻開始日から払戻期限までに行なうものとし、その期間内に行なわれなかった場合は、時効により払戻金は受け取れなくなります。なお、当該払戻開始日及び払戻期限は予定日であり、指定試合結果の確定の都合等により変更する場合があります。
(払戻金の非課税)
第14条 払戻金には、所得税が課されません。
(返還金の受け取り等)
第15条 第9条の規定により、発売されなかったとみなされたtotoチケットについては、購入者指定口座に振り込まれることにより返還金を受け取ることができます。なお、クレジットカード決済で購入された場合には、購入金額の引き落としを行なわないことにより、返還するものとします。
ただし、購入者指定口座の解約・変更等により、返還金の受け取りができない場合があります。この場合、天皇杯約款末尾に記載するtotoお客様センターに連絡するものとします。連絡及び返還金の請求は、別途告知する支払開始日から1年を経過した日までに行なうものとし、その期間内に行なわれなかった場合は、時効により払戻金は受け取れなくなります。
(個人情報)
第16条 totoチケットの販売、払戻金等の支払い等に関する業務のために、お客様から提供を受ける個人情報の取扱いについては、「会員規約」にこれを記載しています。
2 センターは、業務を請負う会社に、その請負業務に必要な範囲内で、お客様の個人情報を保護措置を講じた上で預託することができるものとします。
3 前項の場合において、センターは業務を請負う会社に対しても、その請負った業務を行なわせる上で、お客様から提供を受けた個人情報について保護措置を講じさせるものとします。
4 お客様は、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示を求める際は、天皇杯約款末尾に記載するtotoお客様センターに連絡するものとします。万一登録内容が不正確又は誤りがあることが判明した場合には、センターは業務運営上支障がない範囲で速やかに当該個人情報の訂正又は削除に応じるものとします。
(免責)
第17条 センター等は、自らの故意又は重大な過失により生じた場合を除き、天災地変その他やむを得ない事由、又はセンター等が相当な安全対策を講じたにもかかわらず生じた通信機器、通信回線若しくはコンピュータ等の障害により、totoチケットの販売又は払戻金等の支払いに関して購入者に損害が生じた場合、購入者に対して何ら責任を負わないものとします。
2 センター等は、通信回線の通信経路等において取引情報が漏洩し又は改ざんされた場合、そのために購入者に生じた損害については、購入者に対して何ら責任を負わないものとします。
3 センター等は、会員ID及びパスワード入力による本人確認を行った上で、ご本人からの手続きとみなした場合には、通信機器の盗難、不正使用その他の事故があっても、そのために購入者に生じた損害については、購入者に対して何ら責任を負わないものとします。
(天皇杯約款の変更)
第18条 本天皇杯約款の規定は、予告なしに変更されることがあります。
(管轄裁判所)
第19条 本天皇杯約款に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
発売:独立行政法人日本スポーツ振興センター
平成17年11月改定
totoお客様センタ−
0120−9292−86
098-941-8192(携帯電話・PHSご利用の方) |