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| Club toto会員規約(以下「本会員規約」といいます。)は、スポーツ振興投票のClub toto会員制度(以下「会員制度」といいます。)に関し、toto約款(以下「約款」といいます。)で定めるものに加えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)と本会員規約に基づきClub toto会員となる方(以下「会員」といいます。)との間のClub toto会員カード(以下「会員カード」といいます。)の発行、利用、スポーツ振興投票券(以下「totoチケット」といいます。)の購入、払戻金又は返還金(以下「払戻金等」といいます。)の受取、その他必要な事項を定めるものです。 |
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第1条
本会員規約における文言の定義は、以下のとおりとします。
| (1) |
金融機関・クレジットカード会社・ネット銀行
本会員制度に参画し、第8条第1項による入会金及び約款第8条によるtotoチケット購入代金の決済並びに約款第12条による払戻金の受取に関する業務を取り扱う金融機関・クレジットカード会社・ネット銀行をいいます。 |
| (2) |
キャッシュ(バンク)カード
金融機関が預金者又は貯金者に対して発行し貸与する預金又は貯金預け入れ、払戻し及び振替え等を行うためのカードをいいます。 |
| (3) |
デビットカード
提示することで、商品の販売又はサービスの提供等に対する代金を普通預金又は貯金口座(貯蓄預金口座は含まないものとします。)からの引落しによって支払う取引を行うことのできるキャッシュ(バンク)カードをいいます。 |
| (4) |
登録デビットカード
第4条による会員登録の手続きにおいて登録したデビットカード及び第15条による決済手段の追加手続きにおいて追加登録したデビットカードをいいます。 |
| (5) |
指定口座
登録デビットカードの預金又は貯金口座若しくはクレジットカード利用の場合のクレジットカード利用代金の支払い口座及びネット銀行利用の場合のネット銀行口座をいいます。 |
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第2条
会員とは、約款及び本会員規約を承認の上、所定の手続きにより会員としての入会申込みを行い、申込みの時点で満19歳以上であり、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)及び関係政省令等を遵守することに同意し、かつ、約款第3条第2項に規定するtotoチケットの購入又は譲り受け等の禁止対象者に該当せず、センターが入会を認めた方とします。 |
| 2 |
法人は、会員となることができません。 |
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第3条
会員制度は、一人の会員が決済手段を複数持つことができる制度です。会員が現金以外の決済手段で購入した場合は、払戻金等が指定口座に自動振込みされます。また、会員はtotoオフィシャルサイト(パソコン版及びモバイル版があり、以下「オフィシャルサイト」といいます。)経由で当せん照会ができるほか、センター所定の方法により、センターが別途定める特典サービスの提供を受けることができます。 |
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第4条
会員登録は、以下の手続きにより完了するものとします。
| (1) |
郵送での登録
入会申込者が申込書をセンターに提出し、会員カードを受領することにより、会員登録が完了するものとします。 |
| (2) |
店頭での登録
提携コンビニエンスストア各店舗にてお申込みの場合には、専用の端末機のタッチパネルの画面より登録同意等所定の手続きを行い、当せん金振込口座届出書(以下「届出書」といいます。)に必要事項を記載の上投函することにより、完了するものとします。なお、届出書については、totoチケットの購入及び払戻金等の受取に必要となりますので、必ずご提出ください。 |
| (3) |
インターネットでの登録
インターネットにてお申込みの場合は、オフィシャルサイトにて会員登録の手続きを行うことにより、完了するものとします。 ただし、モバイルでの会員登録は当分の間行えません。 |
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第5条
会員は、前条により登録した内容に変更が生じた場合、速やかにセンターに届け出ることとします。なお、この届出がない場合は、totoチケットの購入、払戻金等の受取ができないことがあります。 |
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第6条
指定口座は、金融機関の会員本人名義の口座に限られます。会員が改姓又は改名した場合は、センターに届け出た会員の姓名及び指定口座の名義を当該改姓又は改名後の本人名義に変更してください。 |
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第7条
第4条第2号の規定に反し届出書の提出若しくは投函がない場合、あるいは前条の規定に反し会員が本人名義でない金融機関の預金若しくは貯金口座を指定した場合、又は本人名義でない金融機関の預金若しくは貯金口座に変更した場合、払戻金等を受け取れない場合があります。 |
| 2 |
クレジットカードを利用する会員が指定口座を変更する場合には、クレジットカード会社に速やかに連絡し、届出をしてください。また、ネット銀行を利用する会員が指定口座を変更する場合には、センターに速やかに連絡し、届出をしてください。この届出がない場合には、指定口座への振込みの方法により払戻金等を受け取れない場合があります。 |
| 3 |
なお、センターの事由により指定口座への振込みを行うことができない場合、お届けいただいた住所、電話番号、メールアドレスへの郵便、電話、Eメール等にて、別途通知いたします。 |
| 4 |
本条第1項及び第2項の場合において、払戻金等の受取開始日から2週間を経過しても払戻金等が振り込まれない場合は、必ず本会員規約末尾に記載しているセンターお問い合わせ窓口(以下「totoお客様センター」といいます。)にお問い合わせください。なお、お問い合わせがなく、払戻期限又は返還金受取期限までに請求がない場合、時効により払戻金等を受け取ることができなくなります。 |
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第8条
会員は、センターに対して、所定の入会金を支払うものとします。 |
| 2 |
いったん支払われた入会金は、退会、会員資格の取消しその他理由の如何を問わず返還しません。 |
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第9条
会員IDは会員1名につき1つ発行されます。 |
| 2 |
会員がオフィシャルサイトに会員IDを利用してログインした場合は、約款及び本会員規約に同意したものとみなします。 |
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第10条
会員カードは、センターが発行し、会員1名につき1枚を貸与するものです。会員カードの所有権は、センターに帰属します。 |
| 2 |
会員は、会員カードが貸与されたときは、会員カードの所定の欄に直ちに自署し、善良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。 |
| 3 |
会員カードは、自署した会員のみが使用できるものとし、譲渡、貸与又は質入れ等の担保提供を行うことはできません。 |
| 4 |
会員カードの有効期限は、特に設けません。ただし、センターが必要と認めた場合は、会員に予告することなく有効期限を設けることがあります。 |
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第11条
会員が特典サービスの提供を受けるには、totoチケットの購入時にあらかじめ会員カードの提示が必要となるほか、払戻金等の受取時にも会員カードの提示が必要となる場合があります。 |
| 2 |
会員が会員カードを提示した場合は、約款及び本会員規約に同意したものとみなします。 |
| 3 |
インターネットの利用に際しては、会員ID及びパスワードの入力をもって会員カードの提示とします。 |
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第12条
会員カードの紛失若しくは盗難等の場合、又は汚損、毀損、磨耗等の事由により使用ができなくなった場合は、totoお客様センターに連絡してください。なお、会員カードの再発行はいたしません。この場合、改めて会員となるには、新規に入会申込みを行い、入会金は会員の負担となります。 |
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第13条
オフィシャルサイトを利用したtotoチケット購入手続きには、会員ID及びパスワードの入力が必要であり、当該会員ID及びパスワードが、会員が入会時に付与された会員ID、登録したパスワードと一致したことをもって、センターは、当該投票が会員本人によってされたものとみなします。会員ID及びパスワードは、決して他人に知れることのないよう、厳重に管理してください。万が一、会員ID及びパスワードが他人に利用された場合でも、センターは一切の責任を負いません。 |
| 2 |
パスワードをお忘れの場合は、オフィシャルサイトの「パスワードリマインダ」ページにて所定の手続きをとり、仮パスワードの発行を受け、会員ページに進み、改めてパスワードを登録してください。 |
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第14条
会員は別途センターが定める決済手段によりtotoチケットを購入できるものとします。決済手段は、予告なく追加、変更されることがあります。 |
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第15条
決済手段の登録及び追加・削除は、センター所定の方法で実施してください。なお、決済手段の登録及び追加に際しては、クレジットカード会社のクレジットカード又はネット銀行口座が必要です。 |
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第16条
1枚のクレジットカードで購入できるtotoチケットの上限金額は、別途センターが定めることとします。 |
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第17条
会員は、センター又はセンターの提携会社とクレジットカード会社間の加盟店契約が債権譲渡方式の場合、当該クレジットカード会社のクレジットカードでtotoチケットを購入することにより生じた会員に対するセンターの債権をセンターが当該クレジットカード会社に譲渡することについて、本会員規約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。 |
| 2 |
会員は、前項に基づきクレジットカード会社に譲渡された債権について、クレジットカード利用代金の支払と同様の方法で支払うものとします。 |
| 3 |
会員は、センター又はセンターの提携会社とクレジットカード会社間の加盟店契約が立替払い方式の場合、当該クレジットカード会社のクレジットカードでtotoチケットを購入することにより生じた会員に対するセンターの債権について、当該クレジットカード会社が会員に代わってセンターに対して立替払いすることを、本会員規約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。 |
| 4 |
会員は、前項に基づきクレジットカード会社が立替払いすることによって生じた、会員に対するクレジットカード会社の債権について、クレジットカード会社に対して、クレジットカード利用代金の支払と同様の方法で支払うものとします。 |
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第18条
クレジットカードで購入したtotoチケットの所有権は、クレジットカード会社の会員規約等の定めに関わらず、通信販売と同時にセンターから会員に移転するものとします。 |
| 2 |
ネット銀行又はデビットカードで購入したtotoチケットの所有権は、センターから会員に移転するものとします。 |
| 3 |
会員は、第3条に定める自動振込みのため、センターが会員の代理人として前2項に規定するtotoチケットを占有することを認めるものとします。 |
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第19条
会員及び会員の入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」といいます。)は、センターが会員等の個人情報(本項第1号に定めるものをいいます。)につき、必要な保護措置を行った上で、totoチケットの販売、払戻等に利用するほか、以下のとおり取り扱うことに同意します。
| (1) |
totoチケットの販売促進、センターの特典サービスの提供及び新商品の開発、改良その他サービスの向上に関する活動並びにそれらを目的とする各種案内及びアンケートの実施(以下「マーケティング活動」といいます。)のために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)の提供を受け、これを利用すること。
| 〈1〉 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、並びに会員等が入会申込時において又は第5条及び本条に基づいて届け出た事項 |
| 〈2〉 |
メールアドレス |
| 〈3〉 |
会員カードの利用内容(第21条において共有する情報) |
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| (2) |
センターのマーケティング活動に関する各種案内及びアンケート等(以下「営業案内」といいます。)に個人情報を利用すること。ただし、会員等が営業案内について中止を申し出た場合、センターは、業務運営上支障がない範囲で、当該会員等に対する営業案内を中止するものとします(中止の申し出は、totoお客様センターに連絡するものとします。)。 |
| (3) |
センターの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 |
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| 2 |
会員等は、センターに対して自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます(開示請求の窓口は、totoお客様センターとします。)。万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、センターは、業務運営上支障がない範囲で速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 |
| 3 |
退会手続きをとった会員の情報は、払戻金等の口座振込未完了がないことを確認後、速やかに削除するものとします。 |
| 4 |
センター及び業務委託先は、本条第1項、第2項及び第3項により知り得た会員の個人情報の保護に十分注意を払うものとします。 |
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第20条
会員等が、センター及びキャッシュ(バンク)カード発行金融機関、クレジットカード会社若しくはネット銀行に対して届け出た氏名、住所、性別、電話番号、指定口座について変更があり、センター又はクレジットカード会社若しくはネット銀行のいずれかに対して変更の届出を行った場合には、会員等は、当該届出情報を、センター及びクレジットカード会社若しくはネット銀行が共有することにあらかじめ同意するものとします。 |
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第21条
会員等は、センターがマーケティング活動及び営業案内に利用する場合で、かつセンター又はクレジットカード会社若しくはネット銀行が必要と認めた場合において、会員等のtotoチケットの購入、払戻等の履歴を、クレジットカード会社又はネット銀行とセンターが共有することにあらかじめ同意するものとします。 |
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第22条
会員は、センター所定の方法により特典サービスの提供を受けることができます。 |
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会員カードの提示がない場合は、会員であっても特典サービスの提供を受けられないことがあります。 |
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第23条
センターが必要と認めたときは、会員に予告することなく、センターが提供する特典サービスを変更、中止又は終了することがあります。 |
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第24条
会員は、いつでも退会することができます。センター指定の書式で退会届をセンターに郵送するか、オフィシャルサイトで退会の手続きを行ってください。会員から退会の通知を受けた場合、センターは直ちに払戻金等の口座振込未完了がないことを確認し、その後責任を持って会員の個人情報を削除いたします。 |
| 2 |
会員の退会時点での、利用していた特典サービス、受け取っていない各種特典については、退会と同時にその諸権利を失うものとします。また、退会後の問合せには一切応じられません。 |
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第25条
会員は、会員制度が廃止された場合、直ちに会員の資格を喪失するものとし、会員カードは無効になるものとします。 |
| 2 |
入会時の虚偽の申告又は会員カードの貸与、不正なポイントの取得・利用などの不正行為が認められた場合、その他センターが会員として不適切と認めた場合には、センターは会員の資格を剥奪することがあります。資格を剥奪された方の再入会はこれを拒否します。 |
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第26条
本会員規約の規定は、会員に予告することなく変更されることがあります。 |
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第27条
本会員規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 |
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[センターお問い合わせ窓口]
センターに対する個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問い合わせについては、下記にご連絡ください。
totoお客様センター
0120-9292-86
098-941-8192 (携帯電話・PHS利用の方)
独立行政法人日本スポーツ振興センター
〒160−0013 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号 |
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平成18年1月制定
平成18年12月改定
独立行政法人日本スポーツ振興センター |
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